知らないでは済まされない種苗法!

知らないでは済まされない種苗法!

種苗法についての説明です

種苗法(しゅびょうほう)とは

農作物などの種苗の開発者の権利を守る法律
農作物にかんする特許権みたいなものです

 

・品種登録を受けた品種を無断で生産・販売禁止

 

・登録品種の『自家増殖』禁止(育成者権者の許諾が必要)(令和4年4月~)

 

・登録品種の海外持ち出し禁止(令和3年4月~)

 

(詳細は農水省種苗法ページへ)

 

違反すると、
10年以下の懲役や1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)
かなり重い賞罰です
知らなかったでは済まされませんので、注意してください。

 

基本的には種苗法に品種登録されたクレマチスを差し芽や挿し木・つる伏せで増やすことも原則禁止されています。

 

 

パテント付きクレマチスは挿し木できないか?

そうはいっても、クレマチスは立枯れ病など突然枯れることもある植物ですので、消費者としては、お気に入りのクレマチスは保険用に手元に残しておきたいと思うでしょう。

 

よって、各種ナーセリーにパテント付きクレマチス品種について、譲渡(無料譲渡も含む)・販売がないという条件で自家増殖可能か質問してみました。

 

大手ナーセリー(駿河コーポレーション)
「販売したり、他人に上げたりせず、自分の庭で楽しむだけなら、PVP(パテント)登録しているクレマチスでも、挿し木で増やしても構わないですよ」

 

大手ナーセリー(春日井園芸センター)
「パテント付きクレマチスでも立枯れ用の保険株なら挿し木で増やしても構わないです」

 

大手ナーセリー(及川フラグリーン)
「パテント付きでも販売・譲渡しないなら繁殖していも問題ないです」

 

大手ナーセリー(湘南クレマチス)
現在の種苗法では自家増殖は認められていませんが、家庭内利用は認められています。
自分で利用する場合は挿し木繁殖可能だが、増えすぎてしまったのでお隣さんへお裾分けなどは出来ないですよ

 

大手販売店(おぎはら植物園)
「販売や譲渡がなければ、どんどん増やして自分の庭で楽しんでください」


上記のように、クレマチス生産・品種登録農家の方たちは自分で楽しむ分ならパテント登録されていても挿し木やつる伏せなどで、増やしても構わないという意見でした。

 

よって、令和5年8月24日現在においては、PVP付き(パテント付き)でも、上記ナーセリーや販売店で購入するクレマチスに関しては、自分で楽しむ分には挿し木増殖可能と考えます。
(将来的にはナーセリー各社も意見が変わるかもしれません)
上記販売店以外で購入されたクレマチスは品種登録者に確認してください。

無料でも他人への譲渡はダメですよ。

 

 

 

PVP登録のクレマチスの譲渡・売却は犯罪です。
最近フリマサイトに登録品種でラベルがないものを見かけます。
ネットの情報は必ず足跡が残りますので、出品されている方は気を付けてください。
また、購入される方も気を付けてください。

クレマチス辞典で検索結果画面に出てくるPVPとは、Plant Varioty Protection「植物品種保護」という意味で、 種苗法の登録品種を表示するものです。
PVP一覧を検索するにはフリー検索で『PVP』と入力してください。

2023年4月17日段階の情報のため、必ず農水省品種登録データ検索にてご自分でご確認ください。
画面の一番上の『農林水産植物の種類』のところに『クレマチス属』といれると出てきます。
現在も有効な育種権を検索する場合は、一番下の赤字の文字にチェックをしてください。